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受給者証とはなんぞや?【吹田市放課後等デイサービス】
こんにちは。
こどもプラス大阪吹田教室の徳永です。
最近、教室の利用、体験についてのお問い合わせが増えてきているのですが、
けっこう受給者証って?通うのに必要なの?という方もいらっしゃいます。
詳しいところまで調べ出すとちょっとややこしいことも多かったりしますよね。
ということで、私の復習を兼ねて受給者証の申請の流れについて簡単にまとめてみました。
基本的には吹田市の申請の流れを記載しますのでご了承ください。
そもそも受給者証とは?
じゃあ、受給者証ってなに?という話なのですが、
一言に受給者証と言っても色々あります。
ここでいう受給者証は放課後等デイサービスという、
障害児通所支援を利用するためにお住いの市区町村から交付される、
通所受給者証のことです。
療育手帳とは違うの?という疑問も多く聞きますが、、
療育手帳は障害やその程度を証明するためのものであり、
放課後等デイサービスを利用する上では必要ありません。
ですが、受給者証を申請する上で提出する、発達が必要だとわかる書類には含まれます。
受給者証があると、事業所が定める実費負担(おやつ代など)を除いた利用料が、
1割の負担でサービスを利用することが出来ます。
また、1月毎の上限負担額が定められており、利用者の世帯の所得に応じて、
利用者の負担が大きくなりすぎない様に負担上限額が設定されます。
住民税非課税世帯の負担上限月額は無料となり、
所得割額が28万円未満の世帯は負担上限月額4600円。
所得割額が28万円以上の世帯が負担上限月額37200円となります。
申請の流れ
1 聞き取り
申請書のみの郵送では申請は認められず、直接面接を行い利用条件を満たしているか?
希望する利用頻度などの聞き取りを行います。
利用条件としては、療育手帳やはっきりとした障害の診断名が無くても、
医師の意見書等で申請することが出来ます。
まずは住んでいる自治体にある福祉の窓口に相談してみましょう。
2 申請書の提出
申請書はこちら
その他必要な物として、
・マイナンバーが確認できるもの(申請者と子どものもの)
・支援が必要だとわかるもの(医師の意見書、診断書、療育手帳など)
・負担上限金額を決定するために必要な書類
(市町村民税課税照明書などの納税額がわかるもの)
3 障がい児支援利用計画案の提出
相談支援事業所で相談支援専門員に作成してもらう利用計画案のことです。
保護者が相談支援事業所に連絡して、作成してもらいます。
または、保護者が自分で利用計画案を作成するセルフプランでも可能です。
フォーマットはこちら。
4 支給決定・受給者証等の交付
審査には2週間から1,2か月必要なようです。
5 障がい児支援利用計画の作成
障がい時利用計画案を元に作成されます。
6 サービス事業者との契約・サービス利用
受給者証が交付され次第、利用される事業者と契約となります。
受給者証が届いてから、通う教室を探すとなると通い始めるまでの
期間が長くなってしまうため、申請作業と並行して探すことをお勧めします。
以上、なんぞや?という疑問の答えになっているかはわかりませんが、
まとめさせていただきました。
事前に体験をしていただくとスムーズです。
体験には受給者証は必要ありませんので、いつでもお問い合わせください。
それでは失礼します。
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